はい。必要になります。契約時にご提示をお願いしております。
特に医師の診断は必要ありません。
医師の診断がある場合は、指導の参考にすることができますのでお伝えください。
可能です。直接事業所へご連絡いただき、ご希望のお日にちをお伝え下さい。
就学前のお子様が対象です。
児童福祉法に基づくサービスの一つで、障害児のみならず、発達の遅れが気になるお子様も対象となります。
ご利用いただけます。詳しくはお問い合わせください。
受給者証に記載された受給日数の範囲内でご利用いただけます。
児童福祉法に基づいた金額をお支払いただきます。
市区町村発行の「受給者証」があれば9割が自治体負担、1割が自己負担となります。
葛飾区・墨田区では0~2歳児の児童発達支援の利用者負担額を、申請に基づき全額助成しておます。また、幼児教育・保育の無償化によりどちらにお住まいでも3歳から5歳までのお子さまの利用者負担は無償化されます。
詳しくは >>ご利用の流れ をご覧下さい。
令和5年10月から、都の児童発達支援事業所等利用支援事業により、0~2歳児で第2子以降の障害児通所支援の利用者負担額が無償となります。
おやつ代、課外活動費、創作活動材料費をいただく場合があります。
原則10人 / 1日を基本としております。
様々な連携が可能です お子さまにとって最も適した指導を、ある程度一貫性を持って提供することが、お子さまの成長に繋がると考えております。