はぐちるランドまでお電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡下さい。
見学日・面談日を調節させて頂きます。*見学のみも可能です。
お子さまと一緒に見学をしてください。受給者証のことや疑問についてもご説明いたします。
区役所で「児童発達支援」を利用したい旨を申請し、〈通所受給者証の交付〉を受けます。
(療育手帳をお持ちでない方も通所受給者証があればご利用できます)
受給者証申請後、はぐちるランドにて利用開始日や契約日の調節を行い、療育の内容等も決めていきます。
保護者様にお子さまの普段の様子や得意なこと苦手なことなどをお伺いすることによって、お子さまの特性にあった支援計画を立てていきます。
お子さまの特性や保護者様のご要望を踏まえ、個別支援計画を作成いたします。個別支援計画は定期的に見直しをいたします。
契約締結後から療育プログラムに基づくサービスの利用が可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
料金はご家庭や日数によって異なります。
児童福祉法に基づいた金額をお支払いただきます。
市区町村発行の「受給者証」があれば9割が自治体負担、1割が自己負担となります。
区分 | 月額上限 | 世帯収入状況 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
非課税 | 0円 | 市区町村民税非課税世帯(世帯年収280万円/年以下のご家庭) |
一般A | 4,600円 | 市区町村民税課税世帯(世帯年収890万円/年未満のご家庭) |
一般B | 37,200円 | 市区町村民税課税世帯(世帯年収890万円/年以上のご家庭) |
2019年10月から、「幼児教育・保育の無償化について」が実施されました。
就学前の障がい児を支援する児童発達支援でも、3歳から5歳までのお子さまの利用者負担が無償化されます。(※イベント費やおやつ代などは別となります。)
葛飾区では、心身の発達に心配のあるお子さまを早期の療育につなげるため、0~2歳児の児童発達支援の利用者負担額を、申請に基づき全額助成しています。
詳しくは、葛飾区障害福祉課支援給付係までお問い合わせ下さい。
障害福祉課支援給付係 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話番号:03-5654-8264